手取り計算
東京都・30歳・独身で年収500万円(賞与なし)なら、令和8年の制度で手取りは約394.2万円です。社会保険料が約72.3万円、所得税が約9.2万円、住民税が約24.3万円引かれます。
使い方
- 年収か月収のどちらで入力するかを選び、額面(税金などが引かれる前の金額)を入れます。賞与がある場合は年間の合計を入れてください。
- 勤務先の都道府県を選びます。協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに違います。40〜64歳は介護保険料が加わります。
- 配偶者控除や扶養親族があれば人数を入れます。16歳未満の子どもは扶養控除の対象外なので数えません。
計算方法
手取り = 額面 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税 です。
社会保険料は、月給を標準報酬月額の等級に当てはめて計算します。健康保険は都道府県別料率(東京都 9.85%)、子ども・子育て支援金 0.23%、40〜64歳は介護保険 1.62% を足し、その半分が本人負担です。厚生年金は 18.3% の半分、雇用保険は給与の 5/1000 です。賞与は1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に同じ料率をかけます。
所得税は、給与所得控除(令和8年分は最低74万円)を引いた給与所得から、社会保険料、基礎控除(合計所得489万円以下は104万円など)、配偶者控除・扶養控除を引いた課税所得に税率をかけ、復興特別所得税2.1%を加えます。
住民税は、同じ給与所得から基礎控除43万円などを引いた課税所得の10%(所得割)から調整控除を引き、均等割5,000円(森林環境税1,000円を含む)を足しています。
令和8年に変わったこと
- 所得税の給与所得控除の最低額が74万円になり、基礎控除も合計所得に応じて最大104万円になりました(令和8年12月1日施行、令和8年分に適用。年末調整で反映されます)。
- 協会けんぽの健康保険料率は令和8年3月分から改定され、全国一律の介護保険料率は1.62%になりました。
- 令和8年4月分から、子ども・子育て支援金(0.23%、労使折半)が健康保険料と一緒に徴収されています。
- 雇用保険の労働者負担は令和8年4月から一般の事業で5/1000になりました。
このツールの前提
- 健康保険は協会けんぽで計算しています。健康保険組合や共済組合に加入している場合は料率が異なります。
- 保険料率は1年を通じて令和8年度の率で計算しています。実際には1〜2月分は前年度の率です。
- 賞与は年1回の支給として計算しています。分けて支給される場合、厚生年金の上限(1回150万円)の当たり方が変わります。
- 住民税は令和9年度分の目安です。自治体ごとの非課税限度額や、生命保険料控除・医療費控除などの他の控除は入れていません。
- 月の手取りの源泉所得税は、国税庁の電算機計算の特例(月額表 甲欄)で計算しています。
年収別の目安(東京都・30歳・独身・賞与なし)
| 額面年収 | 社会保険料 | 所得税+住民税 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 45.8万円 | 14.2万円 | 240万円 |
| 400万円 | 59.9万円 | 23.3万円 | 316.8万円 |
| 500万円 | 72.3万円 | 33.5万円 | 394.2万円 |
| 600万円 | 88.1万円 | 45.7万円 | 466.2万円 |
| 800万円 | 116.5万円 | 88.7万円 | 594.8万円 |
| 1000万円 | 126.6万円 | 146万円 | 727.4万円 |
出典: 全国健康保険協会 · 日本年金機構 · 国税庁 No.1410 · 総務省 個人住民税最終確認日 2026-10-14 (2026年の料率)
よくある質問
手取りは額面の何割くらいですか?
年収300万〜600万円の会社員なら、おおむね75〜80%です。年収が上がると所得税の税率が上がるため割合は下がります。
1年目は住民税が引かれないのはなぜですか?
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月にかけて課税されるからです。新卒1年目は前年の所得がほとんどないため、住民税は2年目の6月から引かれ始めます。
40歳になると手取りが減るのはなぜですか?
40歳から64歳までは介護保険の第2号被保険者になり、健康保険料に介護保険料(令和8年度は1.62%、本人負担はその半分)が加わるためです。
子ども・子育て支援金とは何ですか?
令和8年4月分から医療保険料と一緒に徴収されている支援金です。協会けんぽでは標準報酬月額の0.23%を会社と本人で半分ずつ負担します。