源泉徴収税額の計算

令和8年分の電算機計算の特例では、社会保険料控除後の給与が25万円・扶養親族なしの場合、源泉徴収税額は6,130円です。

源泉徴収税額(月額)
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使い方

  1. その月の給与の総支給額(通勤手当などの非課税分を除く)を入れます。
  2. その月に天引きされる社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担の合計)を入れます。空欄のときは協会けんぽ東京都・40歳未満として概算します。
  3. 源泉控除対象配偶者の有無と、源泉控除対象親族の人数を入れます。扶養控除等申告書を出している人(甲欄)向けの計算です。

計算方法

① 給与から社会保険料等を引いた金額をAとします。

② Aから、給与所得控除(第1表)、基礎控除(第3表)、配偶者控除と扶養控除(1人あたり31,667円)を引いて課税給与所得金額Bを求めます。給与所得控除の1円未満は切り上げます。

③ Bに第4表の算式を当てはめ、10円未満を四捨五入した額が源泉徴収税額です。Bが162,500円以下なら B×5.105% です。

第1表 給与所得控除の額(令和8年分)

社会保険料等控除後の給与(A)給与所得控除の額
158,333円以下54,167円
158,334円〜299,999円A×30%+6,667円
300,000円〜549,999円A×20%+36,667円
550,000円〜708,330円A×10%+91,667円
708,331円以上162,500円

第3表 基礎控除の額

A基礎控除の額
2,120,833円以下48,334円
2,120,834円〜2,162,499円40,000円
2,162,500円〜2,204,166円26,667円
2,204,167円〜2,245,833円13,334円
2,245,834円以上0円

第4表 税額の算式

課税給与所得金額(B)税額
162,500円以下B×5.105%
162,501円〜275,000円B×10.210%−8,296円
275,001円〜579,166円B×20.420%−36,374円
579,167円〜750,000円B×23.483%−54,113円
750,001円〜1,500,000円B×33.693%−130,688円
1,500,001円〜3,333,333円B×40.840%−237,893円
3,333,334円以上B×45.945%−408,061円

税額表の金額と違うことがある理由

月額表は給与を一定の幅に区切り、その中間の金額で計算した税額を載せています。電算機計算の特例は給与の金額そのもので計算するため、数十円ほど違うことがあります。差額は年末調整で精算されます。国税庁の例では、社会保険料控除後の給与175,000円・配偶者と親族1人の場合、月額表は250円、特例の計算は210円です。

この算式は令和8年分以降の給与に使うもので、令和7年分以前の給与には使えません。

結果は参考値です。1年間の所得税は年末調整・確定申告で確定します。

出典: 国税庁 月額表最終確認日 2026-10-14 (2026年の料率)

よくある質問

乙欄(扶養控除等申告書を出していない場合)も計算できますか?

できません。電算機計算の特例は月額表の甲欄を使う給与だけが対象です。副業先など乙欄の給与は、国税庁の税額表で確認してください。

賞与の源泉徴収税額も計算できますか?

通常の賞与は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使うので、このツールの対象外です。前月に給与がない人への賞与など一部の場合だけ特例の対象になります。

障害者やひとり親に当てはまる場合は?

本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当てはまるときは、その該当ごとに源泉控除対象親族が1人いるものとして人数に加えます。