ふるさと納税 控除上限額

年収500万円・独身の会社員なら、2026年のふるさと納税で自己負担2,000円に収まる上限の目安は約61,000円です(社会保険料は概算)。

控除上限額の目安

年収・家族構成別の上限額早見表(円)

年収独身・共働き夫婦夫婦+高校生夫婦+大学生夫婦+大学生+高校生
300万円28,00019,00011,0006,0002,000
400万円42,00033,00025,00021,00012,000
500万円61,00053,00041,00037,00028,000
600万円77,00069,00061,00058,00043,000
700万円108,00099,00078,00075,00067,000
800万円130,000121,000111,000108,00086,000
900万円156,000147,000137,000134,000124,000
1,000万円183,000174,000164,000161,000152,000
1,200万円249,000249,000239,000235,000225,000
1,500万円394,000394,000382,000378,000366,000
2,000万円568,000568,000556,000552,000540,000

「夫婦」は配偶者控除を受ける場合。高校生は一般扶養、大学生(19〜22歳)は特定扶養として計算。社会保険料は協会けんぽ東京都・40歳未満の概算。1,000円未満切り捨て。

問題は解決しましたか?
Googleで優先表示

使い方

  1. 給与の額面年収(源泉徴収票の「支払金額」)を入れます。
  2. 社会保険料が分かれば年額を入れます(源泉徴収票の「社会保険料等の金額」)。空欄のときは協会けんぽ東京都・40歳未満として概算します。
  3. 配偶者控除の有無と、扶養親族の人数を入れます。16歳未満の子どもは数えません。

計算方法

ふるさと納税の控除は、所得税からの控除、住民税の基本分、住民税の特例分の3つです。特例分は住民税所得割額の2割が上限で、これを超えない寄附額が自己負担2,000円で済む上限です。

上限額 = 住民税所得割額 × 20% ÷ (90% − 所得税率 × 1.021) + 2,000円

所得税率は、住民税の課税所得から人的控除差調整額を引いた金額で判定します。1.021は復興特別所得税の分です。

総務省の例(年収700万円・夫婦子なし・3万円を寄附・所得税率20%)では、所得税5,600円、住民税基本分2,800円、特例分19,600円で、合計28,000円が控除されます。

計算の前提

  • 2026年(令和8年)中の寄附として、所得税は令和8年分、住民税は令和9年度分の制度で計算しています。
  • 給与収入だけの会社員を想定しています。住宅ローン控除、医療費控除、iDeCoなどがあると上限は変わります。住宅ローン控除は所得税から引ききれない分が住民税から引かれるため、特に影響が出やすい控除です。
  • 早見表の社会保険料は、協会けんぽ東京都・40歳未満・賞与なしとして概算しています。
  • 結果は参考値です。実際の控除額は年末調整・確定申告と翌年度の住民税で確定します。上限ぎりぎりではなく余裕を持って寄附するのがおすすめです。

これからの改正

令和8年度税制改正で、住民税の特例分に193万円(給与収入1億円相当)の上限が新たに設けられ、令和9年(2027年)の寄附から適用される予定です。一般的な年収の人には影響しません。

出典: 総務省 ふるさと納税最終確認日 2026-10-14

よくある質問

2026年分のふるさと納税はいつまでですか?

2026年1月1日から12月31日までに決済が済んだ寄附が2026年分になり、2027年度の住民税などから控除されます。年末はクレジットカード決済の完了日で区切られるので、余裕をもって申し込んでください。ワンストップ特例の申請書は2027年1月10日必着です。Googleトレンド(2021〜2026年)では、上限額の計算の検索は12月中旬に最も多くなります。

ワンストップ特例を使うと上限額は変わりますか?

変わりません。ワンストップ特例では所得税分も含めて翌年度の住民税から控除されますが、控除される合計額は確定申告と同じです。寄附先が5自治体以内で、確定申告が不要な給与所得者が使えます。

上限を超えて寄附するとどうなりますか?

超えた分は控除されず、自己負担が2,000円より多くなります。寄附そのものが無効になるわけではありません。

共働きの場合の家族構成はどう選べばいいですか?

配偶者に一定以上の収入があり配偶者控除を受けていないなら「独身または共働き」を選びます。配偶者控除を受けている場合だけ「夫婦」を選んでください。

中学生以下の子どもは計算に入れますか?

入れません。16歳未満の子どもには扶養控除がないため、上限額に影響しません。